湘南医療福祉専門学校

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教育訓練給付制度について

教育訓練給付金について

平成26年10月1日より厚生労働省では、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を定めました。

下記の学科が厚生労働省の教育訓練給付制度の【専門実践教育訓練給付】の指定講座になりましたのでお知らせ致します。
また、介護福祉士の国家試験受験をお考えの方は「実務者研修」が【一般教育訓練給付】が指定講座となっておりますので対象の方は是非ご利用ください。

こちらもにも掲載しております → 教育訓練給付金ページ

<<専門実践教育訓練給付>>

■対象学科■
○東洋療法科(本科 昼 3年課程 [資格]あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師
○東洋療法専科Ⅰ部 昼 3年課程 [資格]はり師・きゅう師
○介護福祉科Ⅰ部 昼 2年課程 [資格]介護福祉士
○美容科 昼 2年課程 [資格]美容師
※美容科については、今年度(平成28年4月入学)の募集はしておりません。

■給付額■
・支払った教育訓練費の内、40%を支給(年間上限32万円)
・更に受講終了日から1年以内に資格取得等をし、被保険者として雇用されていた又は雇用されている等の場合は、20%を追加支給(追加支給を受けた場合 年間上限48万円)
・給付期間は原則2年(資格取得につながる場合は最大3年)

○東洋療法科(本科)-最大 144 万円
○東洋療法専科Ⅰ部-最大 144 万円
○介護福祉科Ⅰ部- 最大 96 万円
○美容科-最大 96 万円

■給付を受けることができる方■
・初回受給の場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方
・平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合、講座の受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者を有している方
・平成26年10月1日以降に教育訓練給付金を受給した場合、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日までの間に10年以上雇用保険被保険者期間を有してる方
(この場合、当該専門実践教育訓練の受講開始日までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していない場合は、対象となりません)


<<一般教育訓練給付>>

 【対象講座】 実務者研修

【給付額】
教育訓練施設に支払った教育訓練費の20%に相当する額となります。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

○介護職員基礎研修修了者-最大 10,000 
○初任者研修修了者-最大 26,000 
○訪問介護員2級研修修了者-最大 26,000 
○無資格者-最大 40,000 

【給付を受けることができる方】
・受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上であること
(初めて支給を受けようとする方については、当分の間1年以上あること)
・前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日までに3年以上経過していること


本制度についての詳細は厚生労働省もしくはハローワークのHPをご確認ください。 
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